寄付税制とは?② ~ふるさと納税~

前回は、個人が寄付をした場合の税制上の優遇措置について説明いたしましたが、今回はその補足として、「ふるさと納税」について説明したいと思います。

みなさん、「ふるさと納税」という言葉そのものはどこかで聞いたことがあるかと思います。おそらくイメージとしては、「田舎に税金を払うと代わりに物産品を貰える」とこんな感じでしょうか。最近では、各自治体がお礼として渡す返礼品がエスカレートしていき、ニュースにもなっているので、それを目にした人も多いと思います。

さて、この「ふるさと納税」。これが一体何なのかと言うと、実はこれも寄付税制の中の制度であるのですね。

ふるさと納税とは、端的に言えば、都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が免除される制度です。

つまり1,0000円を都道府県・市区町村に寄付をした場合、2,000円を差し引いた8,000円が還付、控除されます。
よく誤解をされることが多いのですが、8,000円がまるまる還付金として戻ってくるわけではありません。還付金として戻ってくる金額は、所得税分の8,00円{(1,0000円-2,000円)×10%}のみです。住民税分の7,200円{(1,0000円-2,000円)×90%}は控除されるという形になります。(控除額は年収や家族構成等により異なります)

まあ、それでも税金を優遇された上に高額なお礼までもらえるのだから、みんなこぞってふるさと納税をしているわけですね。